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自分らしく働き、自分らしく生きるために。就労支援B型事業所と福祉制度の知っておきたい活用法
「自立への道は、知ることから始まるもの。
障がいを抱える方々も、正しい知識と支援を受けることで自分自身を成長させ、
自立への一歩を踏み出せます。」
今回は、就労支援について探究し、その道しるべをお届けします。
まず、就労支援B型とは何でしょうか?
就労継続支援B型とは、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、
企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、
軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、
比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。
年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、
就労に関する能力の向上が期待できます。
事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。
また、就労継続支援B型の作業内容は事業所によってさまざまです。
一例を挙げると以下のようなものがあります。
・農作業
・部品加工
・喫茶店での調理
・パンやクッキーなどの製造
・衣類のクリーニング
・WEBサイト作成
・データ入力 など
就労継続支援B型の利用対象者は?
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
・就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできません。
いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。
まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。
障害福祉サービス受給者証とは?
障害福祉サービス受給者証は、就労継続支援を含めた福祉サービスを利用するために必要な証明書で、一般的に「受給者証」と呼ばれています。
この受給者証は、各自治体から発行されます。
申請は、お住いの地域の障害福祉課窓口で行います。
自治体によって発行までの期間に差がありますが、就労継続支援を利用する場合は申請から2週間~1か月程度で発行されることが多いです。
発行まで1か月以上かかる場合もあるので、事業所の利用を決めたら早めに申請しておきましょう。
受給者証の申請に必要な書類
障害者手帳があれば障害を証明できるので、申請手続きがスムーズに行えます。
しかし、障害者手帳を持っていない方も「主治医の診断書」や「自立支援医療受給者証」があれば、就労継続支援の利用申請ができます。
主治医の診断書
主治医の診断書によって病気や障害の状況を証明できるので、診断書を提出することで受給者証を申請できます。
診断書の費用は病院・クリニックによって異なりますが、約2,000円~3,000円程度で作成してもらうことができます。
主治医に就労継続支援を利用したいことを伝え、就労継続支援を利用しても問題ないか相談してみましょう。
自立支援医療受給者証
自立支援医療受給者証によっても病気や障害を証明できるので、受給者証の申請に使用できます。
自立支援医療とは、障害や病気の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、通常3割の医療費負担が1割になります。
自治体によっては申請書類が異なる場合もあるので、受給者証を申請する際に確認しておきましょう。
いかがだったでしょうか?
今回は、就労支援B型事業所で提供される支援や、関連する福祉制度についてご紹介しました。
障がいをお持ちの方々が、自立した生活を送るためには、さまざまな支援が必要です。
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さらに、福祉制度や支援制度の活用方法などもご相談ください。
「自分には無理かも…」「将来が不安だ」と感じている方も、お気軽に相談してください。
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